火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出について

 令和8年1月1日から、すべてのたき火行為は消防署(分署)への届出・連絡が必要です。
 電話・窓口への持参・FAXのいずれかで届出・連絡をしてください。

 令和8年1月1日からは新しい届出様式となります。

〇火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)の届出書
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