小規模飲食店等への消火器具の設置義務について

小規模飲食店等にも「消火器」の設置が義務化

平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の出火原因が小規模飲食店のコンロの消し忘れだったことから消防法令が改正され、延べ面積にかかわらず、火を使用する設備又は器具が設けられたすべての飲食店等に消火器具の設置が必要となります。

 改正法令の施行期日:平成31年10月1日

ただし、次のいずれかの装置が設けられている場合は設置の必要はありません。

調理油過熱防止装置 鍋等の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置が設置されている(いわゆるSiセンサー)。
自動消火装置 設備又は器具からの火災を自動的に感知して消火薬剤を放出し消火する設備が設置されている。
圧力感知安全装置 カセットコンロのみの使用で、カセットボンベの圧力上昇を感知してガスの供給を停止して火を消す装置が設置されている。
IHコンロ等 直接火を使用しない設備又は器具のみの場合は除かれます。

設置が義務づけられた消火器は定期的な点検及び報告が必要です。

ご不明な点などがありましたら、筑西広域消防本部予防課又は最寄りの各消防署(分署)までお問い合わせください。